2015年7月5日改正
2016年8月改正
(1)当会は単年度制であり、入会金は無く、年会費は4,000円とする。
(2)年会費の有効期間は会計年度(註)の期初から期末までとし、年度の途中で「入会」もしくは「更新」した場合は、有効期間はその時点から期末までとする。
(註)会計年度は毎年10月1日から翌年9月30日まで。(会則第21条)
(3)「再入会」の場合も入会金は無く、その年度の年会費を支払えば、再び会員として登録される。(その際、登録した個人データを最新のものに更新する必要がある場合がある。)
「更新」について:
会員は会計年度末までに次年度の年会費を支払うことにより、会員資格をそのまま更新できる。 年度内に次年度の年会費の支払いがない場合は、年度末で会員資格が消滅する。
但し、 次年度に入ってからでも年会費を支払えば、その時点から会員資格が復活する。
以上